ヘルパーさんが結婚、妊娠、出産するときの注意事項は?
一般的に次のような手続きが発生します。
・配偶者、子を被扶養者にする
・出産手当金の請求
・出産育児一時金の請求
・育児休業に関する申出
・児童手当の請求
・育児休業基本給付金の請求 など
※これらはヘルパーさんの社会保険の加入状況により、該当する場合としない場合があります。
現在約7割の女性が出産を機会に退職をしていると言われています。
しかし、今後ますますヘルパーさんの確保が問題になってくる中で、出産、育児を理由に退職してしまうのは事業所にとって大きな損失です。
上記のような出産、育児を応援する諸制度を活用して事業所にとっても、ヘルパーさんにとってもお互いの為になるより良い環境を整えていくことが大切です。
また、産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間の期間において、出産を理由に解雇することは労働基準法第19条により禁止されています。
このほか、育児休業を申し出し、または育児休業をしたことを理由として解雇その他不利益な取り扱いをする事も育児介護休業法第10条により禁止されています。
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